『乳および乳製品の成分規格等に関する命令』とは?
「乳および乳製品の成分規格等に関する命令」ってのは、めっちゃカタい名前だけど、ざっくり言えば、
牛乳とかヨーグルトとかチーズとか、そういう乳製品に関して、「こういう成分が入ってないとダメだよ」とか「こうやって作ってね」ってルールを国がちゃんと決めてるよって話なの。
で、これが最初に出されたのが昭和26年。つまりけっこう昔からあって、今も少しずつ見直されながら続いてるって感じ。
最近も令和6年にちょっと名前変えたりしてて、ちゃんと今の時代にも合わせてアップデートされてる。地味にすごいよね。
かんたんにまとめると、
「ミルク系食品、安全においしく食べられるように、国が細かくルール決めてるよ〜」って内容!
『第一条』に書かれていること
これはね、「牛乳とか乳製品を作るときのルール」を決めた文章なの。
たとえば、
- 牛乳とかヨーグルトを作るときに、どんな成分が入ってたらいいか
- どうやって作れば安全なのか
こういうルールを、国(厚生労働省)がちゃんと決めてますって話。
そして、そのルールを決めるときには、「食品衛生法」っていう法律をもとにしてるの。
あともうちょい難しい話も入っててね。
・遺伝子をいじって作ったミルク製品(遺伝子組換えとか)
・農薬や、動物用のくすりを使ったエサを食べた牛のミルク
・添加物が使われてる乳製品
こういう特別なミルクや乳製品には、別のルールもあるから、それもちゃんと守ってねって書いてある。
まとめると、
「牛乳や乳製品を安全に作るために、いろんな細かいルールがあるよ。それはこの命令と、他の決まりをあわせて守ってね」っていう内容!
『第二条』に書かれていること
第二条はね、「乳」って言葉がどこからどこまでを指すのか、その範囲をちゃんと決めてる条文って感じ!つまり、「これは乳に入るけど、これは入らないよ〜」って線引きをしてるの。あと「乳製品」についても、「こんなふうに加工したやつは乳製品としてOKだよ〜」って、ちゃんとリストアップしてくれてるの。要するに、「ミルク系って言ってもいろいろあるけど、どれがどこに当てはまるのかハッキリしとこっ!」っていうルールをしっかり整理した内容ってわけ〜!
乳の定義
「乳」って一言で言っても、実はめっちゃ種類があるの!しぼりたての牛さんミルク(生乳)だけじゃなくて、山羊とか水牛とか羊のミルクも入るし、脂肪をちょっと抜いたやつ(低脂肪とか無脂肪)とか、成分を調整したものも含まれてるよ。さらに、そういういろんなミルクを使って加工したもの(加工乳)も「乳」に入っちゃうから、思ってる以上に広い意味で使われてるって感じ〜!つまり「乳」って、ただの牛乳のことじゃなくて、いろんなミルクの総まとめってワケ!
生乳 | 搾取したままの牛の乳 |
牛乳 | 直接飲用または食品の製造・加工を目的として販売する牛の乳 |
特別牛乳 | 牛乳であって特別牛乳として販売するもの |
生山羊乳 | 搾取したままの山羊乳 |
殺菌山羊乳 | 直接飲用を目的として販売する山羊乳 |
生めん羊乳 | 搾取したままのめん羊乳 |
生水牛乳 | 搾取したままの水牛乳 |
成分調整牛乳 | 生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したもの |
低脂肪牛乳 | 成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のもの |
無脂肪牛乳 | 成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したもの |
加工乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳またはこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。) |
乳製品の定義
「乳製品」っていうのは、ミルクを使って作ったいろ〜んな食べ物のことだよ!たとえば、バターとかチーズ、クリーム、アイスクリーム、練乳、粉ミルクとかがそれに入るの。しかもただのミルクを使っただけじゃなくて、発酵させたり、脂肪だけ取り出したり、乾燥させたりっていう加工をしたものも含まれるんだ〜。ようするに、ミルクをベースにしてちょっと手を加えたら、だいたい「乳製品」って呼ばれる感じってこと!
クリーム | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したもの |
バター | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から得られた脂肪粒を練圧したもの |
バターオイル | バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したもの |
チーズ | ナチュラルチーズ及びプロセスチーズ |
ナチュラルチーズ | 1. 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの<br>2. 上記のほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであって、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの |
プロセスチーズ | ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの |
濃縮ホエイ | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたもの |
アイスクリーム類 | 乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分三・〇%以上を含むもの(発酵乳を除く。) |
アイスクリーム | アイスクリーム類であってアイスクリームとして販売するもの |
アイスミルク | アイスクリーム類であってアイスミルクとして販売するもの |
ラクトアイス | アイスクリーム類であってラクトアイスとして販売するもの |
濃縮乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳を濃縮したもの |
脱脂濃縮乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したもの |
無糖練乳 | 濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの |
無糖脱脂練乳 | 脱脂濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの |
加糖練乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えて濃縮したもの |
加糖脱脂練乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したもの |
全粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
脱脂粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
クリームパウダー | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
ホエイパウダー | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
たんぱく質濃縮ホエイパウダー | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
バターミルクパウダー | バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
加糖粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたもの |
調製粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの |
調製液状乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたもの |
発酵乳 | 乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの |
乳酸菌飲料 | 乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)であって、無脂乳固形分三・〇%以上を含むもの |
乳飲料 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、第二項から第十二項まで及び第十四項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。 |
『第三条』に書かれていること
第三条は何を言ってるかっていうと、例えるなら、
第三条:「このゲーム(=乳製品)の遊び方(=成分や作り方のルール)は、この命令の最後のページにある『別表』っていう特別な表に、超詳しく書いてあるから、みんな、ちゃんとそこを見てね!
って言ってるのと同じなの!
だから、第三条自体には、どんな成分のルールがあるとか、どんな作り方のルールがあるとかは全然書いてないんだ!
ただ、「細かいルールは全部、別表っていうところに書いてあるよ!」 って教えてくれてるだけ!
もし、どんな成分じゃなきゃダメなのかとか、どうやって作られてるのか知りたかったら、この命令の「別表」っていうのをチェックする必要があるんだって!
『別表』に書かれていること
この「別表」ってやつは、牛乳とか乳製品を安全・清潔に作るためのルールブックみたいなもんだよ。
牛とかヤギからとったミルクが、本当に使って大丈夫かどうかを、めっちゃ細かく決めてあるの。
ミルクを出す動物が健康じゃなきゃダメ
たとえば病気の牛とか、妊娠してる子とか、弱ってる子からミルク取っちゃダメってルール。
なんかあったときに、人間にうつったら大変だからね。
そのためには、下記のリストにあるような病気が一切ないことが必要。
動物が病気になってたり、病気の疑いがある場合、そのミルクは使えないの。
- 牛疫(うしえき)
- 牛肺疫(うしはいえき)
- 炭疽(たんそ)
- 気腫疽(きしゅそ)
- 口蹄疫(こうていえき)
- 狂犬病(きょうけんびょう)
- 流行性脳炎(りゅうこうせいのうえん)
- Q熱(きゅうねつ)
- 出血性敗血症(しゅっけつせいはいけっしょう)
- 悪性水腫(あくせいすいしゅ)
- レプトスピラ症(れぷとすぴらしょう)
- ヨーネ病(よーねびょう)
- ピロプラズマ症(ぴろぷらずましょう)
- アナプラズマ症(あなぷらずましょう)
- トリパノソーマ症(とりぱのそーましょう)
- 白血病(はっけつびょう)
- リステリア症(りすてりあしょう)
- トキソプラズマ症(ときそぷらずましょう)
- サルモネラ症(さるもねらしょう)
- 結核(けっかく)
- ブルセラ症(ぶるせらしょう)
- 流行性感冒(りゅうこうせいかんぼう)
- 痘病(とうびょう)
- 黄疸(おうだん)
- 放線菌病(ほうせんきんびょう)
- 胃腸炎(いちょうえん)
- 乳房炎(にゅうぼうえん)
- 破傷風(はしょうふう)
- 敗血症(はいけっしょう)
- 膿毒症(のうどくしょう)
- 尿毒症(にょうどくしょう)
- 中毒諸症(ちゅうどくしょしょう)
- 腐敗性子宮炎(ふはいせいしきゅうえん)
- 熱性諸病(ねっせいしょびょう)
ミルクの中にヤバい成分入ってたらダメ
抗生物質とか化学的合成品、抗菌性物質、放射性物質とか入っちゃダメなわけ。
でも、下記の条件ならOKって感じ。
- 総理大臣が認めてる添加物と同じやつなら、マジ問題なし。
- 農薬とかの基準がちゃんと決められてる場合ね。例えば、農薬の量とかのルールがあるなら、そのルール守ってれば大丈夫。
- 食品とか添加物の基準に合ってる原材料を使ってるやつ。要は、農薬とかがちゃんと決められた範囲内で使われた原材料で作られてるなら、OKってこと
牛からミルクをしぼっちゃいけないタイミングもある
- 出産して5日以内の動物からは搾っちゃダメ。出産直後の乳はNGだからね。
- 乳に影響を与える薬を飲んだり注射した場合、その薬が乳に残ってる期間はアウト。例えば、薬がまだ体内に残ってる牛の乳はダメってこと。
- 生物学的製剤を注射した後に、強い反応を示してる動物。こういう状態の動物からも搾っちゃダメなんだよね。
使っていい生乳(しぼったままのミルク)のルール
比重とか酸度とか細菌の数とか、めっちゃ細かい数字が書いてあるんだよ。そこクリアしてないと製品に使えないの。
牛乳・山羊乳・水牛乳の品質基準
乳の種類 | 比重 (摂氏15度) | 酸度 (乳酸として) | 細菌数 (1ml当たり) |
---|---|---|---|
生乳 | 1.028以上 | ジャージー種以外の牛:0.18%以下 ジャージー種の牛:0.20%以下 | 400万以下 |
生山羊乳 | 1.030~1.034 | 0.20%以下 | 400万以下 |
生水牛乳 | 1.028以上 | 0.18%以下 | 400万以下 |
この表は、牛乳や山羊乳、水牛乳を使用して製造される乳製品において、使用する生乳の品質基準を示しているよ。
ちゃんと処理が必要なもの
- 牛乳
- 特別牛乳
- 殺菌山羊乳
- 成分調整牛乳
- 低脂肪牛乳
- 無脂肪牛乳
- 加工乳
- クリーム
- 調製液状乳
- 発酵乳
- 乳酸菌飲料
- 乳飲料
上記を作る時は、ちゃんと処理をしなきゃダメなんだよね。処理っていうのは、ろ過、殺菌、小分、密栓のことね。ただし、特別牛乳に関しては、殺菌の操作は省略OKっていうルールがあるの。
許可を受けた施設処理しよう
- 牛乳
- 殺菌山羊乳
- 成分調整牛乳
- 低脂肪牛乳
- 無脂肪牛乳
- 加工乳
- 特別牛乳
- クリーム
- 調製液状乳
- 発酵乳
- 乳飲料
上記を扱うには、ちゃんと許可を受けた施設で処理を一貫して行わなきゃダメって決まりがあるの。
法第五十五条の営業許可を取った施設で、ちゃんと全部の工程を通して処理するのがルールってことが言われているよ。
乳の成分規格・製造基準・保存方法
下記はいろんな種類の牛乳や乳製品の製造基準と保存方法について説明しているよ
種類 | 成分規格 | 製造方法基準 | 保存方法基準 |
---|---|---|---|
牛乳 | 無脂乳固形分 8.0%以上 乳脂肪分 3.0%以上 比重 1.028以上 酸度(乳酸として) ジヤージー種以外 0.18%以下 ジヤージー種 0.20%以下 細菌数 50,000以下 大腸菌群 陰性 発育し得る微生物 陰性 | 摂氏63度で30分間加熱殺菌、またはそれと同等以上の殺菌効果を有する方法 | 殺菌後、直ちに摂氏10度以下に冷却保存 常温保存可能品は常温保存 |
特別牛乳 | 無脂乳固形分 8.5%以上 乳脂肪分 3.3%以上 比重 1.028以上 酸度(乳酸として) ジヤージー種以外 0.17%以下 ジヤージー種 0.19%以下 細菌数 30,000以下 大腸菌群 陰性 | 特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で処理 摂氏63度から65度で30分間加熱殺菌 | 殺菌後、直ちに摂氏10度以下に冷却保存 |
殺菌山羊乳 | 無脂乳固形分 7.5%以上 乳脂肪分 2.5%以上 比重 1.030-1.034 酸度(乳酸として) 0.20%以下 細菌数 50,000以下 大腸菌群 陰性 | 牛乳の製造方法に準じる | 殺菌後、直ちに摂氏10度以下に冷却保存 |
成分調整牛乳 | 無脂乳固形分 8.0%以上 酸度(乳酸として) 0.21%以下 細菌数 50,000以下 大腸菌群 陰性 発育し得る微生物 陰性 | 牛乳の製造方法に準じる | 牛乳の保存方法に準じる |
低脂肪牛乳 | 無脂乳固形分 8.0%以上 乳脂肪分 0.5%以上1.5%以下 比重 1.030以上 酸度(乳酸として) 0.21%以下 細菌数 50,000以下 大腸菌群 陰性 発育し得る微生物 陰性 | 牛乳の製造方法に準じる | 牛乳の保存方法に準じる |
無脂肪牛乳 | 無脂乳固形分 8.0%以上 乳脂肪分 0.5%未満 比重 1.032以上 酸度(乳酸として) 0.21%以下 細菌数 50,000以下 大腸菌群 陰性 発育し得る微生物 陰性 | 牛乳の製造方法に準じる | 牛乳の保存方法に準じる |
加工乳 | 無脂乳固形分 8.0%以上 酸度(乳酸として) 0.18%以下 細菌数 50,000以下 大腸菌群 陰性 発育し得る微生物 陰性 | 牛乳の製造方法に準じる | 牛乳の保存方法に準じる |
乳製品の成分規格・製造基準・保存方法
1. クリーム
乳脂肪分 | 18.0%以上 |
酸度(乳酸として) | 0.20%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) | 100,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
製造の方法の基準 | 牛乳の例によること |
保存の方法の基準 | 殺菌後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。ただし、保存性のある容器に入れ、かつ、殺菌したものは、この限りでない |
2. バター
乳脂肪分 | 80.0%以上 |
水分 | 17.0%以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
3. バターオイル
乳脂肪分 | 99.3%以上 |
水分 | 0.5%以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
4. ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る)
リステリア・モノサイトゲネス(1g当たり) | 100以下 |
備考 | 容器包装に入れた後、加熱殺菌したもの又は飲食に供する際に加熱するものは、この限りでない |
5. プロセスチーズ
乳固形分 | 40.0%以上 |
大腸菌群 | 陰性 |
6. 濃縮ホエイ
乳固形分 | 25.0%以上 |
大腸菌群 | 陰性 |
7. アイスクリーム
乳固形分 | 15.0%以上 |
うち乳脂肪分 | 8.0%以上 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 100,000以下 |
備考 | 発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が100,000以下とする |
大腸菌群 | 陰性 |
製造の方法の基準 | |
a | アイスクリームの原水は、食品製造用水であること |
b | アイスクリームの原料(発酵乳及び乳酸菌飲料を除く)は、摂氏68度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること |
c | 氷結管からアイスクリームを抜きとる場合に、その外部を温めるため使用する水は、流水(食品製造用水に限る)であること |
d | アイスクリームを容器包装に分注する場合は分注機械を用い、打栓する場合は打栓機械を用いること |
e | アイスクリームの融解水は、これをアイスクリームの原料としないこと。ただし、bによる加熱殺菌をしたものは、この限りでない |
8. アイスミルク
乳固形分 | 10.0%以上 |
うち乳脂肪分 | 3.0%以上 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
備考 | 発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が50,000以下とする |
大腸菌群 | 陰性 |
製造の方法の基準 | アイスクリームの例によること |
9. ラクトアイス
乳固形分 | 3.0%以上 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
備考 | 発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が50,000以下とする |
大腸菌群 | 陰性 |
製造の方法の基準 | アイスクリームの例によること |
10. 濃縮乳
乳固形分 | 25.5%以上 |
うち乳脂肪分 | 7.0%以上 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 100,000以下 |
保存の方法の基準 | 濃縮後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること |
11. 脱脂濃縮乳
無脂乳固形分 | 18.5%以上 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 100,000以下 |
製造の方法の基準 | |
a | 加熱殺菌を行うまでの工程において、原料を摂氏10度以下又は摂氏48度を超える温度に保たなければならない。ただし、原料が滞留することのないよう連続して製造が行われている場合にあっては、この限りでない |
b | 牛乳の例により加熱殺菌すること |
c | 加熱殺菌後の工程において、原料を摂氏10度以下又は摂氏48度を超える温度に保たなければならない。ただし、当該工程において用いるすべての機械の構造が外部からの微生物による汚染を防止するものである場合又は原料の温度が摂氏10度を超え、かつ、摂氏48度以下の状態の時間が6時間未満である場合にあっては、この限りでない |
保存の方法の基準 | 濃縮後(濃縮後殺菌した場合にあっては殺菌後)直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること |
12. 無糖練乳
乳固形分 | 25.0%以上 |
うち乳脂肪分 | 7.5%以上 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 0 |
製造の方法の基準 | 容器に入れた後に摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌すること |
13. 無糖脱脂練乳
無脂乳固形分 | 18.5%以上 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 0 |
製造方法の基準 | 無糖練乳の例によること |
14. 加糖練乳
乳固形分 | 28.0%以上 |
うち乳脂肪分 | 8.0%以上 |
水分 | 27.0%以下 |
糖分(乳糖を含む) | 58.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
15. 加糖脱脂練乳
乳固形分 | 25.0%以上 |
水分 | 29.0%以下 |
糖分(乳糖を含む) | 58.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
16. 全粉乳
乳固形分 | 95.0%以上 |
うち乳脂肪分 | 25.0%以上 |
水分 | 5.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
17. 脱脂粉乳
乳固形分 | 95.0%以上 |
水分 | 5.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
製造の方法の基準 | |
a | 加熱殺菌を行うまでの工程において、原料を摂氏10度以下又は摂氏48度を超える温度に保たなければならない。ただし、原料が滞留することのないよう連続して製造が行われている場合にあっては、この限りでない |
b | 牛乳の例により加熱殺菌すること |
c | 加熱殺菌後から乾燥を行うまでの工程において、原料を摂氏10度以下又は摂氏48度を超える温度に保たなければならない。ただし、当該工程において用いるすべての機械の構造が外部からの微生物による汚染を防止するものである場合又は原料の温度が摂氏10度を超え、かつ、摂氏48度以下の状態の時間が6時間未満である場合にあっては、この限りでない |
18. クリームパウダー
成分規格 | |
乳固形分 | 95.0%以上 |
うち乳脂肪分 | 50.0%以上 |
水分 | 5.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
19. ホエイパウダー
乳固形分 | 95.0%以上 |
水分 | 5.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
20. たんぱく質濃縮ホエイパウダー
乳固形分 | 95.0%以上 |
乳たんぱく量(乾燥状態において) | 15.0%以上80.0%以下 |
水分 | 5.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
21. バターミルクパウダー
乳固形分 | 95.0%以上 |
水分 | 5.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
22. 加糖粉乳
乳固形分 | 70.0%以上 |
うち乳脂肪分 | 18.0%以上 |
水分 | 5.0%以下 |
糖分(乳糖を除く) | 25.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
23. 調製粉乳
乳固形分 | 50.0%以上 |
水分 | 5.0%以下 |
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) | 50,000以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
24. 調製液状乳
発育し得る微生物 | 陰性 |
製造の方法の基準 | 牛乳のうち、摂氏10度以下で保存することを要しないものの例によること |
保存の方法の基準 | 常温を超えない温度で保存すること |
25. 発酵乳
無脂乳固形分 | 8.0%以上 |
乳酸菌数又は酵母数(1ml当たり) | 10,000,000以上 |
備考 | 発酵させた後において、摂氏75度以上で15分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない |
大腸菌群 | 陰性 |
製造の方法の基準 | |
a | 発酵乳の原水は、食品製造用水であること |