乳および乳製品の成分規格等に関する命令とは?
「乳および乳製品の成分規格等に関する命令」ってのは、めっちゃカタい名前だけど、ざっくり言えば、
牛乳とかヨーグルトとかチーズとか、そういう乳製品に関して、「こういう成分が入ってないとダメだよ」とか「こうやって作ってね」ってルールを国がちゃんと決めてるよって話なの。
で、これが最初に出されたのが昭和26年。つまりけっこう昔からあって、今も少しずつ見直されながら続いてるって感じ。
最近も令和6年にちょっと名前変えたりしてて、ちゃんと今の時代にも合わせてアップデートされてる。地味にすごいよね。
かんたんにまとめると、
「ミルク系食品、安全においしく食べられるように、国が細かくルール決めてるよ〜」って内容!
第一条に書かれていること
これはね、「牛乳とか乳製品を作るときのルール」を決めた文章なの。
たとえば、
- 牛乳とかヨーグルトを作るときに、どんな成分が入ってたらいいか
- どうやって作れば安全なのか
こういうルールを、国(厚生労働省)がちゃんと決めてますって話。
そして、そのルールを決めるときには、「食品衛生法」っていう法律をもとにしてるの。
あともうちょい難しい話も入っててね。
・遺伝子をいじって作ったミルク製品(遺伝子組換えとか)
・農薬や、動物用のくすりを使ったエサを食べた牛のミルク
・添加物が使われてる乳製品
こういう特別なミルクや乳製品には、別のルールもあるから、それもちゃんと守ってねって書いてある。
まとめると、
「牛乳や乳製品を安全に作るために、いろんな細かいルールがあるよ。それはこの命令と、他の決まりをあわせて守ってね」っていう内容!
第二条に書かれていること
第二条はね、「乳」って言葉がどこからどこまでを指すのか、その範囲をちゃんと決めてる条文って感じ!つまり、「これは乳に入るけど、これは入らないよ〜」って線引きをしてるの。あと「乳製品」についても、「こんなふうに加工したやつは乳製品としてOKだよ〜」って、ちゃんとリストアップしてくれてるの。要するに、「ミルク系って言ってもいろいろあるけど、どれがどこに当てはまるのかハッキリしとこっ!」っていうルールをしっかり整理した内容ってわけ〜!
乳の定義
「乳」って一言で言っても、実はめっちゃ種類があるの!しぼりたての牛さんミルク(生乳)だけじゃなくて、山羊とか水牛とか羊のミルクも入るし、脂肪をちょっと抜いたやつ(低脂肪とか無脂肪)とか、成分を調整したものも含まれてるよ。さらに、そういういろんなミルクを使って加工したもの(加工乳)も「乳」に入っちゃうから、思ってる以上に広い意味で使われてるって感じ〜!つまり「乳」って、ただの牛乳のことじゃなくて、いろんなミルクの総まとめってワケ!
生乳 | 搾取したままの牛の乳 |
牛乳 | 直接飲用または食品の製造・加工を目的として販売する牛の乳 |
特別牛乳 | 牛乳であって特別牛乳として販売するもの |
生山羊乳 | 搾取したままの山羊乳 |
殺菌山羊乳 | 直接飲用を目的として販売する山羊乳 |
生めん羊乳 | 搾取したままのめん羊乳 |
生水牛乳 | 搾取したままの水牛乳 |
成分調整牛乳 | 生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したもの |
低脂肪牛乳 | 成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のもの |
無脂肪牛乳 | 成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したもの |
加工乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳またはこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。) |
乳製品の定義
「乳製品」っていうのは、ミルクを使って作ったいろ〜んな食べ物のことだよ!たとえば、バターとかチーズ、クリーム、アイスクリーム、練乳、粉ミルクとかがそれに入るの。しかもただのミルクを使っただけじゃなくて、発酵させたり、脂肪だけ取り出したり、乾燥させたりっていう加工をしたものも含まれるんだ〜。ようするに、ミルクをベースにしてちょっと手を加えたら、だいたい「乳製品」って呼ばれる感じってこと!
クリーム | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したもの |
バター | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から得られた脂肪粒を練圧したもの |
バターオイル | バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したもの |
チーズ | ナチュラルチーズ及びプロセスチーズ |
ナチュラルチーズ | 1. 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの<br>2. 上記のほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであって、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの |
プロセスチーズ | ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの |
濃縮ホエイ | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたもの |
アイスクリーム類 | 乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分三・〇%以上を含むもの(発酵乳を除く。) |
アイスクリーム | アイスクリーム類であってアイスクリームとして販売するもの |
アイスミルク | アイスクリーム類であってアイスミルクとして販売するもの |
ラクトアイス | アイスクリーム類であってラクトアイスとして販売するもの |
濃縮乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳を濃縮したもの |
脱脂濃縮乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したもの |
無糖練乳 | 濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの |
無糖脱脂練乳 | 脱脂濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの |
加糖練乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えて濃縮したもの |
加糖脱脂練乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したもの |
全粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
脱脂粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
クリームパウダー | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの |
ホエイパウダー | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
たんぱく質濃縮ホエイパウダー | 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
バターミルクパウダー | バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの |
加糖粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたもの |
調製粉乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの |
調製液状乳 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたもの |
発酵乳 | 乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの |
乳酸菌飲料 | 乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)であって、無脂乳固形分三・〇%以上を含むもの |
乳飲料 | 生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、第二項から第十二項まで及び第十四項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。 |
第三条に書かれていること
第三条は何を言ってるかっていうと、例えるなら、
第三条:「このゲーム(=乳製品)の遊び方(=成分や作り方のルール)は、この命令の最後のページにある『別表』っていう特別な表に、超詳しく書いてあるから、みんな、ちゃんとそこを見てね!
って言ってるのと同じなの!
だから、第三条自体には、どんな成分のルールがあるとか、どんな作り方のルールがあるとかは全然書いてないんだ!
ただ、「細かいルールは全部、別表っていうところに書いてあるよ!」 って教えてくれてるだけ!
もし、どんな成分じゃなきゃダメなのかとか、どうやって作られてるのか知りたかったら、この命令の「別表」っていうのをチェックする必要があるんだって!