【初心者向け】食品表示に必要な「添加物」|分かりやすい解説

目次

添加物とは?【食品表示における意味】

食品添加物とは、食品を「より安全に」「おいしく」「きれいに」仕上げるために使われる成分です。例えば、次のような目的で使用されます。

  • 保存性を高める(例:腐りにくくする)
  • 色を鮮やかにする(例:お菓子やジュースの色をきれいに)
  • 味を整える(例:甘みやうまみを加える)

日本では、添加物を使うこと自体は法律で認められていますが、「何を・どれくらい・どんな目的で使っているか」を、消費者にしっかり伝えるルールが決められています。

添加物の種類と表示義務の有無

添加物にはいくつかの分類があり、それぞれ表示のルールが異なります。

種類表示義務説明
栄養強化目的の添加物表示 不要ビタミンやミネラルなど、体によい栄養を補う目的で入れるもの(例:カルシウム、ビタミンCなど)
加工助剤(かこうじょざい)表示 不要食品の加工中に使うが、最終的にはほとんど残らないもの(例:豆腐を作るときのにがりなど)
キャリーオーバー表示 不要原材料にすでに入っていた添加物が、製品にも微量残ってしまった場合(例:調味料の中の添加物が最終製品に残っている)
上記以外の添加物表示 必要もっとも一般的な添加物。使った量の多い順に表示が必要です(例:保存料、着色料、甘味料など)

添加物の表示ルール(3つの基本)

1. 原材料とは別扱い

食品の表示ラベルには「原材料名」と「添加物」は分けて記載されます。

通常、「/(スラッシュ)」の後ろに添加物をまとめて書くことが多いです。

原材料名:小麦粉、卵、砂糖/膨張剤、香料

2. 表示の順番は使用量の多い順

添加物は、使った量が多いものから順に表示されます。

表示の方法には3パターンあります

  • 物質名で表示:
    → 「膨張剤」「着色料」など、そのまま書く
  • 一括名で表示:
    → 「香料」「甘味料」など、まとめて書いてもOK
  • 用途名+物質名:
    → 効果もわかるように書く(例:甘味料(ステビア)、着色料(赤色102号))

3. 食品が「複数のパーツ」でできている場合

どら焼きのように、皮と中身(あん)など「部品」が分かれている食品では、それぞれのパーツごとに原材料・添加物を表示できます。

例1:構成ごとの表示

原材料名:皮(卵、小麦粉、砂糖)、つぶあん(砂糖、小豆、水あめ、寒天)/膨張剤

例2:すべて一括で表示

原材料名:砂糖、卵、小麦粉、小豆、水あめ、寒天/膨張剤

どちらも法律上は問題ありません。企業が分かりやすさを考えて、どちらかを選んでいます。

「無添加」表示に関するルール

「無添加」「○○不使用」という言葉は、とても安心感がありますよね。

しかし、使い方を間違えると、消費者に誤解を与えてしまうことがあります。

そこで、消費者庁は2022年(令和4年)に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を出しました。

表示で注意が必要な例

表示問題点
保存料不使用他の保存効果のある添加物(例:pH調整剤)を使っている場合、保存料を使っていないだけで実質は同じ働きをしているので、消費者が勘違いしやすい。
保存料不使用(おにぎり)もともと保存料をほとんど使わない食品に、あえて「不使用」と書くと「特別に安全」と思わせてしまう。

「不使用表示」は一律で禁止されているわけではない

「無添加」や「○○不使用」と書くこと自体は、必ずしも違反ではありません。

しかし、以下のような表現はNGです。

  • 使っていない添加物の名前をあえて大きく表示し、「特別感」や「安全性」を強調する
  • もともと使われない食品に「不使用表示」をして、差別化を演出する。
  • 他の添加物で同じ効果を得ているのに、「一部だけ不使用」と書く

まとめ

  • 添加物は、保存・色・味などを整えるために使われる成分です。
  • 表示ルールは「使う目的」「使い方」によって異なります。
  • 一般的な添加物は、重量順に/マークの後ろに表示されます。
  • 「無添加」「不使用」表示は便利ですが、誤解を与えないようなルールが厳しく決められています。
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